「人材開発支援助成金」とは、事業主等が雇用する労働者に対して、
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを実施した場合に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する返済不要の制度です。
当校では「人材開発支援助成金」制度の「人材育成支援コース(人材育成訓練)」をご利用いただけます。
「人材開発支援助成金」とは、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連する専門知識やスキルを習得させるための職業訓練などを計画に沿って実施する場合に、厚生労働省が提供する助成制度です。この制度により、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成され、スクールの講習費用は最大で75%まで助成されるため、法人企業様は積極的に利用することをおすすめします。
【詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。】
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
人材開発支援助成金を利用しやすくするため、令和6年度4月1日より見直されました。詳細は下記からご参照ください。
⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238033.pdf
助成金として支給される金額は、「賃金助成」と「経費助成」の2つの合計額です。
これらは、企業規模や雇用形態、賃金要件・資格等手当要件に応じて決まります。
経費助成・賃金助成を決定する制度
企業規模
中小企業の場合、中小企業以外の場合とでは助成額・助成率が異なります。
中小企業家どうかの判断は人材育成支援コースパンフレットよりご確認できます。※
※2024年4月時点での情報となります。
訓練対象者の雇用形態
雇用保険被保険者、有期契約労働者、有期契約労働者を正規雇用労働者に転換した場合で助成額・助成率は異なります。
下記の表で助成額・助成率をご確認できます。
賃金要件・資格等手当要件
「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たしている場合、助成額が割増されます。
賃金要件・資格等手当要件の詳細は人材育成支援コースパンフレット(22,27ページ参照)よりご確認できます※
※2024年4月時点での情報となります。
人材育成支援コース(人材育成訓練)
業務に関連する資格・免許として、会社の指示により職務に関連した知識や技能を習得するための訓練を計画に沿って行った際に、訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度。
経費助成 | 賃金助成(1人1時間当たり) |
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45%~60%(30%) | 760円(380円) |
()内は中小企業以外の助成額・助成率
「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たす場合は助成額割増
主な要件 |
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事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴って、新たな分野で必要な知識や技能を習得するための訓練を行った際、訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度。
経費助成 | 賃金助成(1人1時間当たり) |
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75%(60%) | 960円(480円) |
()内は中小企業以外の助成額・助成率
主な要件 |
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以下は人材開発支援助成金の申請から受給までの一連の流れ(一例)です。
申請から助成金受給までは最短3ヵ月で完了予定です。
スムーズな申請・受給手続きのために、管轄の都道府県労働局にて申請方法をご確認いただくことをお勧めいたします。
社内で職業能力開発の取組みを推進する「職業能力開発推進者」を選任してください。
選ばれた推進者は「事業内職業能力開発計画」を策定し、従業員に周知させる役割を担います。
コース開始前日の1ヶ月前までに必要書類を作成し、各都道府県労働局へ提出してください。
【必要書類例】
・職業訓練実施計画届
・訓練別の対象者一覧
・人材開発支援助成金 事前確認書
必要書類の詳細については厚生労働省ホームページよりご確認ください。
事前に策定した計画に従って訓練を実施します。
選ばれた推進者は「事業内職業能力開発計画」を策定し、従業員に周知させる役割を担います。
コース受講終了日の翌日から2カ月以内に必要書類を作成し、各都道府県労働局へ提出してください。
【必要書類例】
・支給要件確認申立書
・支払方法・受取人住所届
・人材開発支援助成金 支給申請書
・賃金助成及びOJT実施助成の内訳
・経費助成の内訳
・OFF-JT実施状況報告書
必要書類の詳細については厚生労働省ホームページよりご確認ください。